![]() |
|
| 10 « 123456789101112131415161718192021222324252627282930 » 12 | |
| 私信 ちんたさん、こちんた誕生おめでとうございます!!!(3/1) | |
出産手当金の受給資格と社会保険の扶養認定の取り扱い(前編)前住居の管理者である不動産屋と敷金返還についてもめ、裁判所に少額訴訟を申し立ててから3ヶ月。この件については大家がこちら側の言い分を認め、そして自分は訴訟を取り下げることで合意、落着したことは前にも書いたとおり。
面倒ですけどね、でも法律を楯に権利を主張することの楽しさを知ったというか再認識したというか。ちょっとばかり大変ですが、この手続きを踏んでン万円が戻ってきたワケだし、まあやってみて良かったなと。ああ、これでもうこんなことはしばらく無いだろうなあと思っていたら。 また発生。 今度は「出産手当金の受給資格と社会保険の扶養認定の取り扱い」について。 別にこれは訴訟を起こすとか云々の話ではないんですけどね、でも結構当てはまるケースが多いですから、これから結婚や出産とかそういう時は憶えておいたほうが良いかもしれません。で、認識が間違ってたらごめんなさいなんですが、一応3箇所に確認して「問題ない」という回答を貰っているので大丈夫だと思いますので。んじゃ行きます。 さーてと、まず「出産手当金」とは何ぞや、ということですが、これは「出産を控えて、仕事ができない妊婦さんに対する手当金」のこと。「標準報酬日額 × 0.6 × ( 出産予定日から産前42日 + 出産から産後56日 )」の計算式で適用され、あ、ウチみたいに双子だったりした場合は産前98日で計算してですね、例えば標準報酬日額が8000円でした、となると、 \8,000 × 0.6 × ( 42 + 56 ) = \470,400 結構バカにならない金額です。但し、出産予定日より7日早く生まれたというときは、産前42日から7日削って \8,000 × 0.6 × ( 42 − 7 + 56 ) = \436,800 逆に出産予定日より10日遅く生まれたというときは、産前42日から10日足して \8,000 × 0.6 × ( 42 + 10 + 56 ) = \518,400 この出産手当金は社会保険や共済保険の加入者が対象。国保の加入者や専業主婦の方は受給対象ではありません。ただ、現在加入している保険が国保だったとしても、(1)社会保険から国保に切り替えて半年以内に出産する、(2)社会保険に1年以上継続して加入していた、というこの2つの条件を満たしていれば出産手当金を貰えます。 んで、今回我が家で問題になったのが、読売新聞WEB版にあった「出産手当金をもらうと、夫の扶養に入れないの?」という記述。「主人の扶養に入ろうと思うのですが〜」という質問に対する回答は以下のとおり。 ・出産手当金なども含め、日額3,611円を超える収入がある場合は扶養認定されない ・年間の収入には、出産手当金や失業給付、年金等の収入も含まれる ・健康保険の扶養認定の基準は、扶養に入る方の年間の収入が130万円未満(60歳未満の場合) ・出産手当金の受給期間については、国民健康保険に加入し国民年金の第一号被保険者の手続きを行う必要がある ウチの奥さんは今年の1月から6月末まで会社に勤務。加入していたのは政府が運営する社会保険組合であり、加入期間も1年を余裕で超えている。要するに出産手当金の受給対象なんですが、このまま出産手当金を貰うとなると、ここで言うところの扶養認定が下りない。つまり自分で国民健康保険に入って、国民年金を払わなきゃいけない。 大きくなってきた腹を抱えて、都内のとある社会保険事務所に直接行って訊いてみても「国保に切り替えてください」。ヨミウリの文章は社労士のセンセが書いたものだし、その道の専門家が在籍する社会保険事務所でも同じ回答。じゃあしょうがない、オレの社会保険の扶養に入れないとなると負担もかかるけど、でも決まりだもんなあ。 国保に切り替えて4ヶ月経った頃のつい先日。結婚してからはじめての年末調整で、奥さんの欄をどう書けば良いのか全然分からない、ということで本社総務部に電話。 「あのう、12月出産予定で、出産手当金とかをもらう予定なんですけど」 「はい」 「産前何日とかありますよね。あれって収入に入るんですか?」 「いえ、出産手当金は年末調整の対象には入りません」 「あ、じゃあ、1月から6月末まで働いたんでその分を書けば良いと」 「そうですね」 奥さんは出産準備のために会社を辞めて、現在無収入。ここで総務の担当さんが何かに気がついたっぽい。 「あ、ところで奥様はタカツカさんの扶養になっておられてるんですか?」 「いえ、国保に入ってます」 「奥様は現在、雇用保険を受給されてますか?」 「いえ、受給の延長手続きを取りました」 「扶養などの件について以前こちらに相談されたりとかは・・・?」 「なんか調べたり訊いたりしたんですが、国保じゃないとダメとか言われて・・・」 「奥様ですが、当社が加入している健康保険の扶養に入れますね」 え?扶養に入れんの? 「奥様は今収入がない状態で、一家の収入は全てタカツカさんですよね?」 「はい」 「雇用保険も受給されていないということですよね?」 「ええ」 「であれば、○○健保の扶養にもなれますし、奥様は国民年金の免除も受けられます」 んんん?免除される?ホームページに書いてあった、社会保険事務所から言われた、「扶養に入れない」という言葉はなんなんだ? 家に帰ってすぐ「出産手当金 扶養」のキーワードでググりまくる。しかし、あらゆるところで「出産手当金の支給対象期間は扶養に入れない」という記述を見る。「扶養に入れない」片や「入れる」。「国民年金に切り替える」片や「免除される」。さっぱり意味が分からないので、翌日朝にもう一度総務に電話。 「大丈夫です。奥様は扶養に入れます」 「・・・なんですが、昨日いろいろ調べて、そこには扶養になれないとか色々とあって」 「んー、政府管掌の組合と、会社で入っている健保組合は扶養認定の基準が違うんで・・・」 ん?基準が違うってことは、扶養の基準は法律で決まっているワケじゃない?国保に切り替えろ、国民年金を払えってのは、実は一方的な認識に基づいた見解ってこと?「保険組合によって扶養の定義が異なります」ということを社会保険事務所側はなんで言わなかったんだあ? さーてと、納得いく説明をして貰おうぢゃあねえですかと、本日午後、奥さんが夏の炎天下に足を運んだ社会保険事務所に電話してみましたよ。 (続く) 11/04/2005 00:00 COMMENT(0)TRACKBACK(0)top↑ |
|